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指定訪問介護 契約書

署名済み
契約種別
訪問介護利用契約
担当者
作成日時
2026/06/11 12:46
送信日時
2026/06/25 00:39
締結完了日時
2026/06/25 00:42

署名者

吉田俊輔 yoshida@aska-g.com
署名済み
閲覧日時
2026/06/25 00:41
署名日時
2026/06/25 00:42
IPアドレス
180.221.245.23
手書き署名
吉田俊輔の署名

契約内容

指定訪問介護 契約書 あなた様(以下「利用者」という。)と株式会社dhpケアマネジメント(以下「事業者」という。)は、利用者が事業者の運営する指定訪問介護事業所「ディーケア」(以下「事業所」という。)から提供される訪問介護(以下「訪問介護サービス」という。)を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。 第1条(契約の目的) 1 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、第4条及び第5条に定める訪問介護サービスを提供します。 2 事業者が利用者に対して実施する訪問介護サービスの内容、利用日、利用時間等の事項(以下「訪問介護計画」という。)は、別紙『サービス利用書』に定めるとおりとします。 第2条(契約期間) 本契約の有効期間は、本書に記載する契約開始年月日から始まり、利用者の要介護(支援)認定の有効期間満了日までとします。但し、契約期間満了の30日前までに利用者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 第3条(訪問介護計画の決定・変更) 1 事業者は、利用者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿って利用者の訪問介護計画を作成するものとします。 2 事業者は、利用者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、訪問介護計画の作成を行います。その場合に、事業者は、利用者に対して、居宅介護支援事業者を紹介する等、居宅サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。 3 事業者は、訪問介護計画について、利用者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定し、当該計画を利用者に交付するものとします。交付は、利用者の承諾を得た上で電磁的方法によることができます。 4 事業者は、利用者に係る居宅サービス計画が変更された場合、もしくは利用者及びその家族等の要請に応じて、訪問介護計画について変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要があると認められた場合には、利用者及びその家族等と協議して、変更するものとします。 5 事業者は、訪問介護計画を変更した場合には、利用者に対して書面(電磁的方法を含む)を交付し、その内容を確認するものとします。 第4条(介護保険給付対象サービス) 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、利用者に対して、訪問介護計画に基づき、身体介護、生活援助等の日常生活上の世話を提供するものとします。 第5条(介護保険給付対象外のサービス) 1 事業者は利用者との合意に基づき、介護保険給付限度額を超える訪問介護サービス及び介護保険給付の対象とならないサービスを提供することができます。 2 事業者は前項に定める各種のサービスの提供について、その内容及び料金をあらかじめ説明し、必要に応じて利用者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。 第6条(サービス利用料金の支払い) 1 利用者は要介護度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:利用者負担割合証の記載の通り)を事業者に支払うものとします。但し、利用者がいまだ要介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後又は居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。) 2 第5条第1項に定めるサービスについては、利用者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。 3 前項の他、利用者は、利用者の日常生活上必要となる諸費用実費を、事業者に支払うものとします。 4 サービス利用料金は1か月ごとに計算し、事業者が届ける請求書により、利用者は下記の方法により翌月26日までに支払うものとし、事業者は支払いを受けたときは領収証を発行します。  ア.現金によるお支払い  イ.銀行口座への振込み  ウ.郵便貯金自動払込 第7条(利用日の中止・変更・追加) 1 利用者は、サービス利用期日前において、訪問介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、利用者はサービス実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。 2 事業者は、第1項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の体制上、利用者の希望する日にサービスの提供ができない場合は、他の利用可能日を利用者に提示して協議するものとします。 第8条(利用料金の変更) 1 第6条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系(介護報酬)の改定があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を改定後の体系に従い変更することができるものとします。この場合、事業者は利用者に対し、あらかじめ書面(電磁的方法を含む)により説明します。 2 第6条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない事由がある場合、事業者は、利用者に対して、変更を行う日の2ヶ月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。 3 利用者は、前2項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。 第9条(事業者及びサービス従事者の義務) 1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。 2 サービス従事者は、業務中、身分を証する書類を携行し、利用者又はその家族等から求められたときは、これを提示します。 3 事業者は利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関と連携し、利用者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。 4 事業者は、利用者に対する訪問介護サービスの実施について記録を作成し、サービス完結の日から5年間保管し、利用者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又は複写物を交付するものとします。 5 事業者は、サービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な処置を講じるものとします。 6 事業者は、感染症の予防及びまん延の防止のため、対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練を実施します。 第10条(守秘義務等) 1 事業者及びサービス従事者又は従業員は、訪問介護サービスを提供する上で知り得た利用者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。 2 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。 3 前2項にかかわらず、利用者に係る居宅介護支援事業者等が開催するサービス担当者会議等において連携を図るなど正当な理由がある場合には、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得た上で、利用者又は利用者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。 第11条(個人情報の保護) 1 事業者は、利用者に関わる個人情報の適正な保護のために、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令及び国が定めるガイドラインを遵守します。 2 事業者は、個人情報保護の取り組みを全職員等に周知徹底させるため個人情報保護に関する規程類を明確にし、必要な教育を行います。 3 事業者は、個人情報保護の取り組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価・見直しを行い、継続的な改善を行います。 4 事業者は、個人情報管理責任者を設け、個人情報についてのご質問やお問い合わせ、或いは開示・訂正・削除・利用停止等の依頼について、適切にお受けします。 第12条(サービス利用にあたっての留意事項) 1 利用者は、サービス従事者に対し、訪問介護計画に定めのないサービスの提供を直接依頼することはできません。サービス内容の変更を希望する場合は、事業所に申し出るものとします。 2 利用者及びその家族等は、サービス従事者に対し、金銭、物品等の贈与その他の利益供与を行わないものとします。 3 利用者が事業者に住居の鍵を預ける場合は、その保管方法等について別途書面により取り決めるものとします。 第13条(虐待の防止) 1 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため、虐待防止に関する責任者を選定し、虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、指針の整備及び従業者に対する研修を定期的に実施します。 2 事業者及びサービス従事者は、利用者に対し、虐待その他利用者の心身に有害な影響を及ぼす行為を行いません。 3 事業者は、サービス提供中に利用者に対する虐待を発見した場合は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づき、速やかに市町村に通報します。 第14条(身体的拘束等の禁止) 1 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 2 事業者は、前項のやむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し、利用者及びその家族等に説明します。 第15条(業務継続計画) 1 事業者は、感染症や非常災害の発生時においても、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定し、必要な措置を講じます。 2 感染症の流行、災害の発生等やむを得ない事情によりサービスの提供が困難となった場合、事業者は速やかに利用者に連絡し、提供方法・日時の変更等の代替措置について利用者と協議します。 第16条(損害賠償責任) 事業者は、サービス提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産等に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。事業者は、損害賠償責任の履行のため、損害賠償責任保険に加入しています。 第17条(損害賠償がなされない場合) 事業者は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 1 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 2 利用者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 3 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合 4 利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合 第18条(利用者からの中途解約) 1 利用者は、本契約の契約期間中、本契約を解約しようとする場合は、事業者に対して契約終了を希望する日の7日前までに通知するものとします。ただし、利用者に病状の急変、緊急の入院等のやむを得ない事情がある場合には、契約終了を希望する日の7日以内であっても、申し出により、この契約を解約することができます。 2 利用者は、事業者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、事業者に通知することにより事前申し出の期間を設けることなく、この契約を解約することができます。 一 事業者が正当な理由なく本契約に定める訪問介護サービスを実施しない場合 二 事業者が守秘義務に違反した場合 三 事業者が利用者やその家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 四 事業者が破産した場合 五 その他、事業者がこの契約に定めるサービス提供を正常に行い得ない状況に陥った場合 第19条(事業者からの契約解除) 1 事業者は、事業規模の縮小、事業所の休廃止等、この契約に基づくサービスの提供が困難になるなどのやむを得ない事情がある場合には、利用者に対して、この契約の解約を予定する日から1ヶ月以上の期間をおいて、利用者に解約理由を示した文書を通知することにより、この契約を解約することができます。 2 前項にかかわらず、次の各号の場合には、事業者は、是正を求めたにもかかわらず改善されないときに限り、文書で通知することにより本契約を解除することができます。 一 利用者がこの契約に定める利用料等の支払いを3か月以上遅延し、文書による支払い催告を行ったにもかかわらず、催告の日から7日以内にその支払いがなかった場合 二 利用者又はその家族等が、事業者やサービス従事者に対して、暴力、威迫、セクシュアルハラスメントその他のハラスメント行為等を行い、この契約を継続しがたいほどに信頼関係が破壊された場合 3 利用者又はその家族等によるハラスメント行為等が認められる場合、事業者は、サービス従事者の安全確保のため、利用者と協議の上、複数名でのサービス提供への変更又はサービスの一時中断を行うことがあります。 第20条(契約の自動終了) 次の各号の場合には、本契約は自動的に終了します。 1 利用者が介護保険施設に入所した場合 2 利用者の要介護認定区分が自立(非該当)と判定された場合 3 利用者が死亡した場合 第21条(苦情対応) 1 事業者は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置し、迅速かつ適切に対応するものとします。 2 利用者は、事業所の苦情窓口のほか、市町村の介護保険担当窓口及び大阪府国民健康保険団体連合会に対しても苦情を申し立てることができます。窓口の連絡先は重要事項説明書に記載のとおりです。 第22条(契約内容の履行と契約外事項の取り扱い) 1 利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。 2 本契約に定めのない事項については、介護保険法その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議するものとします。 第23条(電子契約) 1 本契約は、書面による契約書の作成及び記名押印に代えて、電磁的記録により作成し、利用者(代理人を含む)及び事業者が電子署名(本システム上での同意操作及び手書き署名を含む)を行うことにより成立するものとします。利用者は、本契約をあらかじめ電磁的方法によることに承諾した上で締結するものとします。 2 本契約に係る電磁的記録は、双方がその内容を閲覧及び保存できる方法により保管するものとし、書面による契約書の原本と同等の効力を有するものとします。 3 本契約の締結日時、署名者及び署名の記録は、本システム上の電磁的記録(監査ログ)により証されるものとします。 第24条(合意裁判管轄) 本契約について、やむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地又は事業所の所在地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを、利用者及び事業者は予め合意します。 契約締結年月日:______ 契約開始年月日:______ 【事業者】  法人名 株式会社dhpケアマネジメント  代表者 代表取締役 吉田 俊輔  事業所 指定訪問介護事業所 ディーケア  所在地 〒543-0023 大阪府大阪市天王寺区味原町13-18 オーセント味原302号室 【利用者】  住所 ______  氏名 ______ 【代理人】  住所 ______  氏名 吉田俊輔 上記の内容に同意し、本契約を締結します。

監査ログ(証跡)

日時イベント操作者詳細IP
2026/06/25 00:42PDF生成吉田締結済みPDFをダウンロード
2026/06/25 00:42締結完了system全署名者の署名が完了し締結
2026/06/25 00:42署名吉田俊輔手書き署名により同意・署名180.221.245.23
2026/06/25 00:41閲覧吉田俊輔署名者が契約内容を閲覧180.221.245.23
2026/06/25 00:39送信吉田署名依頼を送信133.106.35.232
2026/06/11 12:46作成吉田テンプレート「指定訪問介護 契約書」から作成121.87.211.10