指定訪問介護 契約書
下書き「契約書を表示して署名へ」を押すと、この端末に契約書が表示され、その場で内容を確認して手書きサインをいただけます。 署名者にはお使いのスマホ・タブレットをそのままお渡しください。
- 契約種別
- 訪問介護利用契約
- 担当者
- —
- 作成日時
- 2026/06/11 09:22
- 送信日時
- —
- 締結完了日時
- —
署名者
吉田俊輔 (aa@aska-g.com)
未署名- 閲覧日時
- —
- 署名日時
- —
署名前のこの段階なら、文言・金額などを直接書き換えられます。
契約内容
指定訪問介護 契約書
あなた様(以下「利用者」という。)と株式会社AA(以下「事業者」という。)は、利用者が______(以下「事業所」という。)において、事業者から提供される訪問介護(以下「訪問介護サービス」という。)を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
本契約内容を証するため、本書を2通作成し、利用者・事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
第1条(契約の目的)
1 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、第4条及び第5条に定める訪問介護サービスを提供します。
2 事業者が利用者に対して実施する訪問介護サービスの内容、利用日、利用時間等の事項(以下「訪問介護計画」といます。)は、別紙『(サービス利用書)』に定めるとおりとします。
第2条(契約期間)
本契約の有効期間は、本書に記載する契約開始年月日から始まり、利用者の要介護(支援)認定の有効期間満了日までとします。但し、契約期間満了の30日前までに利用者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第3条(訪問介護計画の決定・変更)
1 事業者は、利用者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿って利用者の訪問介護計画を作成するものとします。
2 事業者は、利用者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、訪問介護計画の作成を行います。その場合に、事業者は、利用者に対して、居宅介護支援事業者を紹介する等、居宅サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。
3 事業者は、訪問介護計画について、利用者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。
4 事業者は、利用者に係る居宅サービス計画が変更された場合、もしくは利用者及びその家族等の要請に応じて、訪問介護計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、訪問介護計画の変更の必要があると認められた場合には、利用者及びその家族等と協議して、変更するものとします。
5 事業者は、訪問介護計画を変更した場合には、利用者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第4条(介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、利用者に対して、日常生活上のお世話及び機能訓練を提供するものとします。
第5条(介護保険給付対象外のサービス)
1 事業者は利用者との合意に基づき、介護保険給付限度額を超える訪問介護サービスを提供するものとします。
2 事業者は第1項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて利用者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第6条(サービス利用料金の支払い)
1 利用者は要介護度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:利用者負担割合証の記載の通り)を事業者に支払うものとします。但し、利用者がいまだ要介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後又は居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
2 第5条第1項に定めるサービスについては、利用者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
3 前項の他、利用者は、食材費とおむつ代等利用者の日常生活上必要となる諸費用実費を、事業者に支払うものとします。
4 サービス利用料金は1か月ごとに計算し、事業者が届ける請求書により、利用者は下記の方法により翌月26日までに支払うものとし、支払いを受けたときは領収証を発行します。
ア.現金によるお支払い
イ.銀行口座への振込み
ウ.郵便貯金自動払込
第7条(利用日の中止・変更・追加)
1 利用者は、サービス利用期日前において、訪問介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、利用者はサービス実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 事業者は、第1項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満員で利用者の希望する日にサービスの提供ができない場合は、他の利用可能日を利用者に提示して協議するものとします。
第8条(利用料金の変更)
1 第6条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 第6条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない事由がある場合、事業者は、利用者に対して、変更を行う日の2ヶ月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 利用者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第9条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の医師又は看護職員もしくは主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関と連携し、利用者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3 事業者は、利用者に対する訪問介護サービスの実施について記録を作成し、それを5年間保管し、利用者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又は複写物を交付するものとします。
4 事業者は、サービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要処置を講じるものとします。
第10条(守秘義務等)
1 事業者及びサービス従事者又は従業員は、訪問介護サービスを提供する上で知り得た利用者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前2項にかかわらず、利用者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、利用者又は利用者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第11条(個人情報の保護)
1 事業者は、利用者に関わる個人情報の適正な保護のために、個人情報に関する法令その他の関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守します。
2 事業者は、個人情報保護の取り組みを全職員等に周知徹底させるため個人情報保護に関する規定類を明確にし、必要な教育を行います。
3 事業者は、個人情報保護の取り組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価・見直しを行い、継続的な改善を行います。
4 事業者は、個人情報管理責任者を設け個人情報についてのご質問やお問い合わせ、或いは開示・訂正・削除・利用停止等の依頼について、適切にお受けします。
第12条(利用者の施設利用時の注意義務等)
1 利用者は、事業所の施設、設備、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 利用者は、事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
3 利用者の心身の状況等により、特段の配慮が必要な場合には、利用者及びその家族等と事業者の協議により、施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
第13条(損害賠償責任)
事業者は、サービス提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産等を傷つけた場合には、その責任の範囲において、利用者に対してその損害を賠償します。
第14条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
1 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
2 利用者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
3 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
4 利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第15条(利用者からの中途解約)
1 利用者は、本契約の契約期間中、本契約を解約しようとする場合は、事業者に対して契約終了を希望する日の7日前までに通知するものとします。ただし、利用者に病状の急変、緊急の入院等のやむを得ない事情がある場合には、契約終了を希望する日の7日以内であっても、申し出により、この契約を解約することができます。
2 利用者は、事業者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、事業者に通知することにより事前申し出の期間を設けることなく、この契約を解約することができます。
一 事業者が正当な理由なく本契約に定める訪問介護サービスを実施しない場合
二 事業者が守秘義務に違反した場合
三 事業者が利用者やその家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
四 事業者が破産した場合
五 その他、事業者がこの契約に定めるサービス提供を正常に行い得ない状況に陥った場合
第16条(事業者からの契約解除)
事業者は、事業規模の縮小、事業所の休廃止等、この契約に基づくサービスの提供が困難になるなどのやむを得ない事情がある場合には、利用者に対して、この契約の解約を予定する日から1ヶ月以上の期間をおいて、利用者に解約理由を示した文書を通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の場合には、1ヶ月以上の期間の事前申し出なしに、この契約を解約することができます。
一 利用者がこの契約に定める利用料等の支払いを3か月以上遅延し、文書による支払い催告を行ったにもかかわらず、催告の日から7日以内にその支払いがなかった場合
二 利用者又はその家族等が、事業者や従事者に対して、この契約を継続しがたいほどの不信行為を行った場合
第17条(契約の自動終了)
1 利用者が介護保険施設に入所した場合
2 利用者の介護認定区分が自立と判定された場合
3 利用者が死亡した場合
第18条(苦情対応)
事業者は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第19条(契約内容の履行と契約外事項の取り扱い)
1 利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2 本契約に定めのない事項については、介護保険法その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議するものとします。
第20条(合意裁判管轄)
本契約について、やむを得ず訴訟となる場合は、利用者の所在地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを、利用者及び事業者は予め合意します。
契約締結年月日:______
契約開始年月日:______
【事業者】
所在地 大阪市中央区西心斎橋1-6-22 大石ビル
法人名 株式会社AA
代表者 代表取締役 大石 佐智子
【利用者】
住所 ______
氏名 ______
【代理人】
住所 筆ケ崎町2-10
氏名 ______
上記の内容に同意し、本契約を締結します。
監査ログ(証跡)
| 日時 | イベント | 操作者 | 詳細 | IP |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/11 09:22 | 作成 | 吉田 | テンプレート「指定訪問介護 契約書」から作成 | 121.87.211.10 |